誹謗中傷・風評被害・無断転載などiTトラブルに対応する弁護士

Google上の検索結果など グーグル/Googleに対する発信者情報開示、削除請求をする場合、原則的に米国グーグル社(Google LLC)を相手方に法的措置を講じる必要があります。

弁護士齋藤理央は、SNS提供事業者などに多いカリフォルニア米国法人に対する発信者情報開示請求の経験が複数あります。

GOOGLE,LLC(グーグル・エルエルシー)に対する発信者情報開示、削除請求の仮処分、訴訟など法的措置をご検討中の方は、弁護士齋藤理央にお気軽にご相談ください。

[su_posts posts_per_page=”4″ taxonomy=”post_tag” tax_term=”301″ order=”desc” orderby=”modified”]

関連記事

  • 関連記事
  • おすすめ記事
  • 特集記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP